死亡届と火葬許可申請 ── 深夜のご逝去から、翌朝までに揃えるもの

深夜のご逝去の第一報を受けた時点で、実は死亡届に必要な項目の大半が、すでに会話の中に出ています。
故人様のお名前、ご逝去の日時、ご逝去の場所、お電話をくださった方のご関係。お迎えの手配のために必ず伺う項目が、そのまま行政手続の項目と重なっているからです。この記事では、死亡届と火葬許可申請に必要なものを整理し、夜間の受付でどこまで先取りできるかをまとめます。新任のご担当者の確認用としてもお使いください。

まず、期限と順序

火葬までの手続きは、次の順に進みます。

  1. 医師から死亡診断書(事故等の場合は死体検案書)を受け取る
  2. 市区町村役場に死亡届を提出する
  3. あわせて火葬許可申請を行い、火葬許可証の交付を受ける
  4. 火葬場に火葬許可証を提出する

期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3か月以内)です。実務では、火葬許可証がなければ火葬できないため、7日を待たずに翌日か翌々日には提出することになります。

また、火葬は死後24時間を経過した後でなければ行えません(一部の感染症等を除く)。この時間の制約が、日程を組むうえでの起点になります。

死亡届の用紙は、死亡診断書と一体です

意外に知られていないのが、この点です。死亡届と死亡診断書は、1枚の用紙の左右になっています。右側を医師が記入し、左側を届出人が記入します。

したがって、医師から用紙を受け取るまで届出書は手元にありません。逆に言えば、受け取ったあとに書く左側の内容は、前もって集めておけるということです。ここが、夜間の受付とつながります。

誰が届け出るのか

届出人になれる方は、法律で順序が定められています。

このほか、同居していない親族や後見人等も届出人になれます。実務上は喪主となられる方が届出人になるケースが多くなります。

提出先は、ご逝去の地、届出人の所在地、または本籍地の市区町村役場です。3か所から選べるため、深夜に病院でお亡くなりになった場合、その病院所在地の役場に出すという選択肢もあります。

なお、届出書の提出そのものは葬儀社が代行できます。ただし記入と押印は届出人が行うのが原則です。細かい運用は自治体によって異なりますので、最終的には提出先の役場にご確認ください。

届出人が書く欄に、何が必要か

左側の記入項目を整理すると、次のようになります。

区分項目
故人様お名前、フリガナ、性別、生年月日
ご逝去年月日、時刻、場所(施設名・住所)
住まい住所地(住民登録地)、世帯主のお名前
戸籍本籍地、筆頭者のお名前
その他職業・産業(国勢調査の年のみ)
届出人お名前、故人様とのご関係、住所、本籍、連絡先

この表を、夜間の受付で伺う項目と並べてみます。

第一報で、どこまで先取りできるか

お迎えの手配のために必ず伺うのは、次の項目です。

並べると分かります。ご逝去の場所、故人様のお名前、届出人になる方のお名前とご関係、連絡先。これらは第一報の時点ですでに揃っています。ご逝去の日時も、多くの場合その場で伺えます。

逆に、第一報では出てこない項目もはっきりします。

ここが実務上のポイントです。深夜の電話で、本籍地を伺うべきではありません。動揺されている方にその場で確認できる情報ではありませんし、お迎えの手配にも不要です。翌日、落ち着かれてからお伺いする項目として分けておくべきものです。

Tomoriでの扱い

私たちのシステムでは、通話の内容から行政手続用のデータをあらかじめ抜き出し、ケースに紐づけて保持しています。項目は前掲の表とほぼ同じ構成で、故人様・届出人・火葬予定・提出状況の4つに分かれています。

設計上、重要にしたのは次の2点です。

1. すべての項目が「未入力」を取りうる

第一報で埋まるのは半分程度です。残りは後から担当者が画面で補完します。埋まっていないことを、埋まっているかのように扱わない。当たり前ですが、ここを曖昧にすると、抜けたまま役場へ向かうことになります。

2. 提出状況を、データとして持つ

死亡届を出したか、火葬許可証を受け取ったか、どこの役場か、いつか。この4点を記録します。件数が増えたときに「あの案件は許可証をもらったか」を思い出せなくなるためです。お迎えから火葬まで、複数の案件が並行して動くのが平常時ですので、状態は記録に持たせるべきだと考えました。

夜間受付の設計として、何が言えるか

行政手続の項目を先に整理しておくと、受付で伺う内容の設計が変わります。

4番目は、受付の順序にも関わります。私たちは現場のヒアリングを受けて、故人様のお名前を最初に伺う順序へ変更しました。ご関係はその次です。お迎えを動かすのが最優先で、届出人の確定はその後で構わないという順序です。

新任のご担当者向け:確認の順番

受付に入られたばかりの方向けに、確認の順番を整理します。

  1. 医師から死亡診断書を受け取ったか(用紙が一体であることを確認)
  2. 届出人になる方は誰か(ご関係を確認)
  3. 提出先の役場を3つの候補から決める(ご逝去地・届出人の所在地・本籍地)
  4. 本籍地と筆頭者を確認する(ご家族が分からない場合、戸籍の確認が必要になります)
  5. 火葬場と日時を押さえる(死後24時間の制約を起点に逆算)
  6. 死亡届と火葬許可申請を提出し、火葬許可証を受け取る

4番目でつまずくことが最も多い項目です。本籍地が分からないというお申し出は珍しくありません。第一報の段階で伺わない代わりに、翌日の連絡で必ず確認する項目として運用に組み込んでおくことをおすすめします。

まとめ

※ 手続の細部は自治体により運用が異なる場合があります。最終的には提出先の市区町村役場にご確認ください。

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